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2015-01-31 10:45:00

昨年度1月8日に八戸市水産科学館マリエントの指定管理者・企業組合かぶあがり(以下,「かぶあがり」といいます。)がマリエント食堂経営業者の公募なる手続を始めてから1年が経過しました。 

しかし,この1年の間に,公募なる手続が公募委員として選定されたメンバーのうちかなりの人物に対して何の了解もとっていないものであったこと,及びかぶあがりの代表者吉井が,市議会議員を含む多数の利害関係人に対して中傷ともいうべき全く虚偽の事実を平気で述べる人物であることその他吉井の代表者としての資質に重大な問題があると考えられる事実が判明し,またかぶあがりが申し立てた民事調停で,かぶあがりは「千陽」に対して100万円の立退料の支払いを呈示しました。 

そもそも平成21年において,千陽とかぶあがりとの間では,地方自治法第238条の4第2項に基づき,使用期間を10年とするマリエント食堂施設の貸付けの合意がなされています。よって,千陽には,上記賃貸借契約に基づき食堂施設を平成31年3月まで使用する権利があります。

また,仮に食堂施設の使用期間が平成26年3月末日において満了したとしても,更新拒絶についての「正当の事由」(借地借家法28条)が存在しないため,千陽とかぶあがりとの間の食堂施設の使用関係は期限の定めがないものとして存続します。

以上から,かぶあがりから食堂施設の明渡しを求められても,この求めに応じる義務はないので,少なくとも平成27年度中に千陽が食堂施設を明け渡すことはありません。 

千陽は,引き続きかぶあがりに対して,千陽の賃借権の確認,かぶあがり,その代表者吉井氏,及び地方自治法第244条の2第10項に基づくかぶあがりへの監督権限の行使を怠る八戸市に対する責任を追及するためのについて提訴の準備中です。なお,昨年報道されたように,八戸市民22人が原告となってかぶあがりに対する指定管理者としての指定を取り消すよう求める訴えが提起され,平成27年2月20日に,第1回の口頭弁論が青森地方裁判所の本庁で実施される予定となっております。 

お客様には多大なご心配をおかけして申し訳ありませんが,平成27年以降も,千陽は,マリエントで元気に食堂運営を継続しますので,今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

平成27年1月29日

代理人 弁護士 柴田 孝之

千陽 店主

siva@lec-jp.com