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マリエント食堂経営業者の公募に対する「千陽」の見解について
さる平成26年1月9日付けデーリー東北紙記事にて,八戸市水産科学館マリエントの指定管理者・企業組合かぶあがり(以下,「かぶあがり」といいます。)によるマリエント食堂経営業者の公募についての報道があり,引き続きマリエントホームページ等にて食堂経営業者の公募の告知がされました。現在,マリエントホームページでは,延期とされてはいるものの,公募の実施を前提とした告知がされています。
しかし,平成21年において,千陽とかぶあがりとの間では,地方自治法第238条の4第2項に基づき,使用期間を10年とするマリエント食堂施設の貸付けの合意がなされています。よって,千陽には,上記賃貸借契約に基づき食堂施設を平成31年3月まで使用する権利があります。
また,仮に食堂施設の使用期間が平成26年3月末日において満了したとしても,更新拒絶についての「正当の事由」(借地借家法28条)が存在しないため,千陽とかぶあがりとの間の食堂施設の使用関係は期限の定めがないものとして存続します。
以上から,かぶあがりから食堂施設の明渡しを求められても,この求めに応じる義務はないので,少なくとも平成26年度中に千陽が食堂施設を明け渡すことはありません。
このたびのかぶあがりによる食堂経営業者の公募は,平成26年1月8日朝,何ら事前説明がないまま,千陽に対して突然通告されたものです。このような行為は,かぶあがりが千陽に対して負う賃貸人としての義務に違反するものです。このため千陽は,引き続きかぶあがりに対して公募の中止を求めるほか,
千陽の賃借権の確認,並びにかぶあがり,その代表者吉井氏,及び地方自治法第244条の2第10項に基づくかぶあがりへの監督権限の行使を怠る八戸市に対する責任を追及するための提訴も検討中です。
お客様及には多大なご心配をおかけして申し訳ありませんが,平成26年4月以降も,千陽は,マリエントで元気に食堂運営を継続しますので,今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
平成26年2月13日
代理人 弁護士 柴 田 孝 之
千 陽 店 主
アディーレ法律事務所
ta.shibata@adire.jp